会則
豊島区ダンス協会会則
第1章 総 則
- 第1条 ( 目 的 )
- 本会はダンスに関する技術とマナーの普及を通じ、豊島区における社会教育の進展に寄与することを目的とする。
- 第2条 ( 名 称 )
- 本会は豊島区ダンス協会と称する。略称は TDAとする。
- 第3条 ( 所 在 地 )
- 本会の事務所は豊島区に置く。
第2章 活 動 年 度
- 第4条 ( 活 動 年 度 )
- 本会の活動年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
- 第5条 ( 活 動 日 )
- 本会の活動日は役員会にて定める。
第3章 活 動 内 容
- 第6条 ( 活 動 内 容 )
- 本会の活動は、社交ダンス(モダン種目、ラテン種目)を中心として、他のダンスも取り入れながら、ダンスの基本からバリエーション及び理論までを研究する。
第4章 入 会 及 び 退 会
- 第7条 ( 入 会 資 格 )
- 本会への入会は、豊島区内に在住若しくは在勤する者、またはその他の者で会が適当と認めた者とし、入会の際は入会金を納入しなければならない。
- 第8条 ( 退 会 手 続 )
- 本会を退会する場合は、すみやかにその旨を届け出て、所定の手続きをとらなければならない。
2.社会通念上問題がある行動を繰り返し、会の運営に支障を及ぼす会員については、総会の議決により退会させることができる。
- 第9条 ( 退 会 の 特 例 )
- 2ヶ月以上にわたる会費未納の場合は、前条の規定にかかわらず退会したものとみなす。
第5章 財 政
- 第10条 ( 経 費 )
- 本会の活動経費は入会金、会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
- 第11条( 入 会 金 )
- 本会の入会金は1500円とする。納入された入会金は、理由の如何を問わず返却しない。
- 第12条( 会 費 )
- 本会の会費は月額1500円とする。会費は出席の有無にかかわらず納入しなければならない。 納入された会費は、理由の如何を問わず返却しない。
- 第13条 (会 計 年 度 )
- 本会の会計年度は活動年度と同様とし、監査をうけるものとする。
第6章 総 会
- 第14条 ( 総 会 の 構 成 )
- 総会は会の最高決議機関であり、全会員をもって構成される。
- 第15条 ( 総 会 の 開 催 )
- 総会は毎年3月に開催される。その他、役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があったとき会長がこれを召集する。
- 第16条 ( 付 議 事 項 )
- 総会に付議すべき事項は次の通りである。
1. 会計報告
2. 活動方針
3. 役員の選出及び解任
4. 会則の改廃
5. 他の団体への加入及び脱会
6. その他の重要事項
- 第17条 ( 総 会 の 成 立 )
- 総会は会員の2分の1以上の出席で成立し、議事は多数決をもって決し、可否同数の場合は、会長がこれを決する。
第7章 役 員 会
- 第18条 ( 役 割 )
- 役員会は総会の決議を執行し、日常の活動を推進する。
- 第19条( 構 成 )
- 役員会は次の役員で構成し、その任期は1年とする。
1. 会 長 ( 1名 )
2. 副会長 ( 1名以上:必要により設ける。 )
3. 総 務 ( 1名以上 )
4. 書 記 ( 1名以上 )
5. 会 計 ( 1名以上 )
6. 指 導 ( 1名以上 )
7. 会 場 ( 1名以上 )
8.会計監査 ( 1名以上 )
- 第20条 ( 開 催 )
- 役員会は必要な場合に随時開催される。
- 第21条( 成 立 及 び 議 事 )
- 役員会は役員の3分の2以上の出席で成立し、議事は多数決により決する。
2003.03.08