会則



豊島区ダンス協会会則


第1章 総 則

第1条 ( 目 的 )
本会はダンスに関する技術とマナーの普及を通じ、豊島区における社会教育の進展に寄与することを目的とする。
第2条 ( 名 称 )
本会は豊島区ダンス協会と称する。略称は TDAとする。
第3条 ( 所 在 地 )
本会の事務所は豊島区に置く。

第2章 活 動 年 度

第4条 ( 活 動 年 度 )
本会の活動年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
第5条 ( 活 動 日 )
本会の活動日は役員会にて定める。

第3章 活 動 内 容

第6条 ( 活 動 内 容 )
本会の活動は、社交ダンス(モダン種目、ラテン種目)を中心として、他のダンスも取り入れながら、ダンスの基本からバリエーション及び理論までを研究する。

第4章 入 会 及 び 退 会

第7条 ( 入 会 資 格 )
本会への入会は、豊島区内に在住若しくは在勤する者、またはその他の者で会が適当と認めた者とし、入会の際は入会金を納入しなければならない。
第8条 ( 退 会 手 続 )
本会を退会する場合は、すみやかにその旨を届け出て、所定の手続きをとらなければならない。
2.社会通念上問題がある行動を繰り返し、会の運営に支障を及ぼす会員については、総会の議決により退会させることができる。
第9条 ( 退 会 の 特 例 )
2ヶ月以上にわたる会費未納の場合は、前条の規定にかかわらず退会したものとみなす。

第5章 財 政

第10条 ( 経 費 )
本会の活動経費は入会金、会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
第11条( 入 会 金 )
本会の入会金は1500円とする。納入された入会金は、理由の如何を問わず返却しない。
第12条( 会 費 )
本会の会費は月額1500円とする。会費は出席の有無にかかわらず納入しなければならない。 納入された会費は、理由の如何を問わず返却しない。
第13条 (会 計 年 度 )
本会の会計年度は活動年度と同様とし、監査をうけるものとする。

第6章 総 会

第14条 ( 総 会 の 構 成 )
総会は会の最高決議機関であり、全会員をもって構成される。
第15条 ( 総 会 の 開 催 )
総会は毎年3月に開催される。その他、役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があったとき会長がこれを召集する。
第16条 ( 付 議 事 項 )
総会に付議すべき事項は次の通りである。
 1. 会計報告
 2. 活動方針
 3. 役員の選出及び解任
 4. 会則の改廃
 5. 他の団体への加入及び脱会
 6. その他の重要事項
第17条 ( 総 会 の 成 立 )
総会は会員の2分の1以上の出席で成立し、議事は多数決をもって決し、可否同数の場合は、会長がこれを決する。

第7章 役 員 会

第18条 ( 役 割 )
役員会は総会の決議を執行し、日常の活動を推進する。
第19条( 構 成 )
役員会は次の役員で構成し、その任期は1年とする。
 1. 会 長 ( 1名 )
 2. 副会長 ( 1名以上:必要により設ける。 )
 3. 総 務 ( 1名以上 )
 4. 書 記 ( 1名以上 )
 5. 会 計 ( 1名以上 )
 6. 指 導 ( 1名以上 )
 7. 会 場 ( 1名以上 )
 8.会計監査 ( 1名以上 )
第20条 ( 開 催 )
役員会は必要な場合に随時開催される。
第21条( 成 立 及 び 議 事 )
役員会は役員の3分の2以上の出席で成立し、議事は多数決により決する。
2003.03.08